婚約を解消された場合

仲人から婚約解消を伝えられたら、まずその理由をはっきり聞くこと。その結果、相手側の言い訳が納得できるものなら、譲歩することも必要。

しかし、理由もはっきりせず、思い当たる原因もなく、またそれが婚約者自身の意思ではなく、両親の思いが大きく働いているなど、場合によっては仲人に相談するよりも弁護士や家庭裁判所に相談したほうがよい場合もある。
ただし、このような場合にも、相手への直接交渉は避けるべき。
また、相手側の事情で、一方的に解消されたとき、「結納金は返さなくて結構です」と相手側がいう場合もあるが、それぞれの事情によって、対処の方法を考えなくてはならない。
解消を申し入れたほうでは、相手側を責めるべき点があって、それが裁判所でみとめられれば、損害賠償をとることができる。

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