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婚姻届に必要な書類を早めに準備

結婚式をあげた日が結婚した日ではない。法律上では、婚姻届を出した日が結婚した日になるので、挙式の日と婚姻日を一致させるには、挙式当日に届出をするようにする。

届けは、どちらかの本籍の役所でも、結婚後、新しく本籍地になる役所でも、新居がある役所でも、式場の近くの役所でも、どこでも受け付けてくれるが、本籍地以外の場所だと、婚姻届は二通もしくは三通となり、戸籍抄本(戸籍謄本でもいい)も、それぞれ必要になる。
男子は18歳、女子は16歳以上なら結婚はできるが、20歳未満の者の場合、親の同意書が必要。 婚姻届が受理されると、夫か妻、どちらかの姓を名乗るほうが戸籍の筆頭者となって、新しい戸籍が作られる。

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