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選挙見舞い
激励と当選を祈って見舞い品を持参する。
お見舞いを届けるのは、戦たけなわのときが一般だが、選挙事務所を開いたときでもかまわない。
また、その場が盛り上がるような威勢のいい言葉をかけて励ますことも大切。
伺った際、「落ちる」、「負ける」の言葉はタブー
「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされる。 |
1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできる。 |
ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど) を提供することは禁止されているので、注意。 |
選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。 |
ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など) は提供することができる。 |
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができない。 |
参考法令 (抄) |
政治資金規正法第22条
「同一の者に対する寄附の制限」 個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、 150万円を超えることができない。 |
政治資金規正法第21条の2「公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止」
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、 政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。 |
公職選挙法第139条
「飲食物の提供の禁止」 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。) を提供することができない。 |
政治資金規正法第21条
「会社等の寄附の制限」 会社、労働組合、 職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。 |
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