危篤の際の知らせる範囲

知らせる範囲は、
1.家族
2.血筋の濃い親族
3.特に親しい友人・知人
4.勤務先や学校などの所属している団体  など。

ただし、知らせを受けた側は、駆けつけなければならないので、日ごろあまり親しくしていない親族や勤め先などは、かえって迷惑をかけることになる。
必要と思われるところだけに知らせる。
法律的に「親族」といえば、本人を中心にして、六親等内の血族と配偶者、それに三親等内の姻族。
危篤の知らせなどは、この表にある濃い関係の親族を目安にする。
また、この親族関係は、危篤の通知だけでなく、その後の喪主の決定や葬儀の席次、焼香順位、遺産相続などにかかわってくる。

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