事務の引継ぎ

葬儀までの雑務は、世話役の人たちが切り盛りしてくれる。

事務引継ぎのポイント(1)

引継ぎはできれば精進落としの前にすませる。

事務引継ぎのポイント(2)

事務的な内容はすべて確認してから引き継ぐ。

事務引継ぎのポイント(3)

会葬者に関する申し送りは手抜かりなく伝える。

支払い

世話役の引継ぎの後は、なるべく早く葬儀費用の精算をする。

支払い 病院への支払い

忙しさにとりまぎれ、つい忘れがちになる。

支払い 葬儀社への支払い

葬儀社から請求は、二、三日後に届く。

支払い 仕出し屋、すし屋、酒屋などの支払い

通夜振舞いや精進落とし、世話役の食事などの費用の精算。

遺産相続と葬儀費用

遺産の相続分から、相続費用は債務として控除される。

挨拶回りとお礼

本来、遺族は忌明けまでは外出しないものとされていた。

挨拶回りに行く先とそのこころえ(1)

故人の恩人、上司、葬儀委員長など

挨拶回りに行く先とそのこころえ(2)

世話役代表、世話役、隣近所、町会など

挨拶回りに行く先とそのこころえ(3)

寺院、神社、教会など

挨拶回りに行く先とそのこころえ(4)

故人、または喪主の勤務先

挨拶回りに行く先とそのこころえ(5)

一般会葬者

香典返し

香典は本来、香の代わりに故人に手向けるものだから、お返しは不要だが、故人に代わって遺族が香典返しをするしきたりとして定着した。

香典返しを贈る時期は、忌明け後がしきたり

仏式では死亡後、四十九日経つと成仏するといわれ、忌明け(きあけ)となる。

香典返しには挨拶状を添える

挨拶状の内容としては、納骨・法要を済ませた報告、お世話になったお礼、香典返し送付の知らせなど。

香典返しの金額は、香典の1/3から1/2を目安に

香典返しは「半返し」など言われるが、それぞれの香典額に応じた品を選ぶのは大変だ。

香典返しの品物は日用品が一般的

お茶、砂糖、タオル、シーツ、石鹸、ふくさなどが無難。

香典返しは、キリスト教式は召天記念日あたりに贈る

香典返しのようなしきたりはないが、一ヶ月後ぐらいに仏式にならって挨拶状と記念の品を贈ることが多いようだ。

香典返しの表書

香典返しの表書は、「」が一般的

香典返しは神道では五十日祭後に贈る

神道では、五十日祭が忌明けとなる。

香典返しをしない場合

故人が一家の主であったような場合、香典を残された子供の養育費にあてたいという理由を書いた挨拶状を送る。

遺品の整理

あわただしかった葬儀もすんで、遺族だけになったらころを見計らって、遺品の整理をする。

職場の遺品整理

職場の遺品整理については、次の点を注意しよう。

形見分け

亡き人をしのび、その思い出の「よすが」とするために贈るのが「形見分け」である。

形見分けをする時期は

形見分けの時期は、仏式では四十九日か、三十五日の忌明け、神式では五十日祭の忌明けのころに行う。

形見分けをする範囲は

形見分けは、「アカ付き」、「お手汚し」ともいうくらいで、故人の愛用していたものを贈るのだから、近親者、親友といった故人に対する気持ちの深い人に贈る。

形見分けにする遺品は

形見分けにする遺品は、故人が日ごろ愛用していた時計やペンの実用品、衣類、装身具、茶道具、骨董品、故人の研究や趣味などの資料や書籍。

宝石などの高額品の形見分けは

宝石などの高額品の形見分けは、時価60万円以上だと、贈与税の対象になる。

形見分け品の包装は

形見はきちんと手入れをし、裸のままでわたすのがしきたり。

形見分けを受けた人の礼状は

形見を受けたほうは、どんなに高価な品であっても、礼状を出さないのがしきたり。

遺言

自分の死を想定することは不吉だという考えから、遺言はなかなか受け入れられずにいたが、最近は特に相続人たちの骨肉の争い(争族といれている)を未然に防ぐものとして見直されている。

法的に有効な遺言書 自筆証書遺言

自筆証書遺言」とは、すべて自分で書き、署名、捺印する遺言書のこと。

法的に有効な遺言 秘密証書遺言

秘密証書遺言」とは、自筆、代筆を問わないが、本人、証人、公証人の署名、捺印、封印が絶対的な要件の遺言書。

法的に有効な遺言書 そのほか

特別方式で、「一般危急時遺言」、「船舶危急時遺言」、「一般隔絶遺言」、「船舶隔絶遺言」の四通りある。

預貯金

相続財産には、土地、建物、預貯金、株、宝石、貴金属などいろいろあるが、現金同様の預貯金は、配分しやすく、相続した時点から使えるという相続人にとってはありがたい相続財産。

非課税財産とみなし相続財産

非課税財産と、みなし相続財産とは

生命保険金

生命保険の死亡保険金は、 残された家族の生活保障という大切や目的をもった財産。

相続

遺言書がなかった場合は、法定相続人に法定相続分が配分される。