死亡に伴う届出

人が死亡したときには、家族・親族は、七日以内に死亡診断書または、死体検案書と死亡届を、死亡した場所の市区町村に提出しなければならない。

この死亡診断書、死体検案書と死亡届が提出されると、その人は戸籍から抹消される。

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