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法的に有効な遺言 秘密証書遺言

秘密証書遺言」とは、自筆、代筆を問わないが、本人、証人、公証人の署名、捺印、封印が絶対的な要件の遺言書。

二人の証人の立会いのもと、公証人が本人の遺言書であることを記し、証明する。
確実に保存するため、信頼できる第三者に依頼しておくとよいだろう。
内容の書き方は、自筆証書遺言に準じる。

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