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法的に有効な遺言書 そのほか

特別方式で、「一般危急時遺言」、「船舶危急時遺言」、「一般隔絶遺言」、「船舶隔絶遺言」の四通りある。

一般には、臨終間際で、通常の遺言をしている余裕のないときにつくる遺言。
三人以上の証人が必要となり、まず証人の一人が口述筆記して、それを遺言者と別の証人が内容を確認し、間違いなければそれぞれが署名、捺印する。

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