相続

遺言書がなかった場合は、法定相続人に法定相続分が配分される。

また、故人が遺言書の中で、全部の財産について処分していたとしても、法定相続人はその財産の一部(遺留分)を相続する権利がある
一人だけ(例・妻)相続させたい場合は、他の相続人に「遺留分減殺請求権」を放棄してもらい、 家庭裁判所に申請をし、許可をもらう。

■一般的な法定相続分について

①妻と子が法定相続人となる時(第1順位)

法定相続人 妻と子

配偶者・・・1/2
長  男・・・1/4(1/2×1/2)
長  女・・・1/4(1/2×1/2)

※配偶者がいなければ、 子が全部を取得します。
胎児にも相続権は認められるが、 死産の時は相続権がなかったものとされます


②妻と親が法定相続人となる時(第2順位)

法定相続人 妻と親

配偶者・・・2/3
父・・・・・・・1/6(1/3×1/2)
母・・・・・・・1/6(1/3×1/2)

※直系尊属は親等の近いものが優先 (父母→祖父母の順)です。
※配偶者がいなければ直系尊属が全てを相続します。


③妻と兄弟姉妹が法定相続人となる時 (第3順位)

法定相続人 妻と兄弟姉妹

配偶者・・・3/4
姉・・・・・・・1/8(1/4×1/2)
妹・・・・・・・1/8(1/4×1/2)


④摘出子と非摘出子、 および内縁の妻

法定相続人 摘出子と非摘出子および内縁の妻

長 女・・・2/3
  男・・・・1/3

※摘出子・・・ 正式な婚姻関係にある夫婦間に生まれた子
※非摘出子・・・正式な婚姻関係にない男女間に生まれた子
※非摘出子の相続分は摘出子の2分の1。内縁の妻には法定の相続権がありません


⑤代襲相続

法定相続人 代襲相続1
配偶者・・・1/2
長男・・・1/4(1/2×1/2)
孫A ・・・1/8(1/2×1/2×1/2)
孫B ・・・1/8(1/2×1/2×1/2)

法定相続人 代襲相続2

配偶者・・・3/4
弟 ・・・・1/8(1/4×1/2)
甥A ・・1/16(1/4×1/2×1/2)
姪B ・・1/16(1/4×1/2×1/2)


⑥相続放棄

法定相続人 相続放棄

配偶者・・・3/4
姉 ・・・・・・1/4

※ただし、相続税の計算においては、 その放棄がなかったものとした場合の相続人の数、および法定相続分とします。


⑦養子(養子A、Bは特別養子に該当しない)

法定相続人 養子

配偶者・・・1/2
長 女 ・・・1/6(1/2×1/3)
養子A ・・・1/6(1/2×1/3)
養子B ・・・1/6(1/2×1/3)

※ 実子と養子は民法上の相続では区別がありません。
 養子は養親の場合も実の親の相続においても、他の子と同様に相続できます。
ただし、相続税の計算において、養子が法定相続人に算入されるのは、 一定の制限があります。


⑧先妻の子と後妻の子

法定相続人 先妻の子と後妻の子

配偶者・・・1/2
長  女・・・1/6(1/2×1/3)
次  女・・・1/6(1/2×1/3)
長  男・・・1/6(1/2×1/3)


⑨父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹 (異母兄弟)

法定相続人 父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹

次女・・・2/5
長男・・・2/5
子 ・・・・1/5


⑩同時死亡(父と長男は同時死亡)

法定相続人 同時死亡

≪父≫
配偶者・・・1/2
長  女・・・1/4
孫A ・・・・・1/8
孫B ・・・・・1/8

≪長男≫
妻 ・・・・・・1/2
孫A ・・・・・1/4
孫B ・・・・・1/4

※ 父の相続と長男の相続に分けて考えます。


複雑なケースでは、念のために司法書士や弁護士に相続分を確認してもらおう。

 

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