預貯金

相続財産には、土地、建物、預貯金、株、宝石、貴金属などいろいろあるが、現金同様の預貯金は、配分しやすく、相続した時点から使えるという相続人にとってはありがたい相続財産。

ところが、預貯金は本人が死亡した時点で、相続財産となり、勝手に引き出すことができないという事態が起きる。
たとえば、一家の大黒柱が急に倒れ、病院生活を送ったあとに死亡したような場合、病院の支払いや葬儀代も払えないという不都合が起こることがある。
一家の大黒柱ともなれば、預貯金は本人名義のものが普通なので、病状を冷静に判断し、本人の生存中にある程度まとまった現金を引き出しておくとよいだろう。
相続財産となった預貯金を引き出すには、名義変更が必要。
名義変更の手続きは、故人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、全相続人の印鑑登録証明書、印鑑が必要。
故人名義の預貯金通帳と一緒に持参して、名義変更依頼書に必要事項を記入し、申請する。

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