生命保険金

生命保険の死亡保険金は、 残された家族の生活保障という大切や目的をもった財産。

故人が生命保険に加入していた場合、死亡後二ヶ月以内を目安に、 保険会社に連絡し、保険金の受け取り手続きをする。
葬儀後の後始末に追われ、失念することのないよう注意し、忌明けが済んだら順々に処理するようにしよう。
保険金の請求手続きは、まず、加入先の保険会社(支社や営業所でも可)に連絡し、被保険者である故人の名前、保険証番号、死因、 死亡年月日を告げる。
保険会社は連絡を受けると、死亡保険金支払い請求書を持参するか、 郵送してくれる。
死亡診断書など、添付する必要書類の指示もあるので、保険金の受取人は支払い請求書に記入し、書類をそろえて提出する。
提出書類が本社の審査をパスすると、保険金が支払われるが、 その間一~二週間はかかるようだ。
生命保険の受取人は、契約者の選択によって決まる。
一般的には、契約者(被保険者)が夫、受取人が妻だが、契約者本人、子供、そのほかの人という場合もある。
満期保険金を契約者(被保険者)が受け取る場合は、相続財産に含まれることは明確だが、被保険者の死亡により、妻や子供が受け取る保険金は、本来の相続財産に含まれない
しかし、相続税法は課税の公平を保つという立場から、 これを相続によって取得した財産とみなし、課税する。
また、相続人以外の人が遺贈により保険金を受け取った場合も、相続財産とみなされ、課税されることになる。

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