火葬(埋葬)許可証

火葬(埋葬)許可証がないと、火葬場は火葬してくれない。

死亡届を出すときに、市区町村の役所にある死体火葬許可証交付申請書を添えると交付してくれる。
火葬(埋葬)許可証を火葬場に提出して、火葬の終わった時点で日時を記入してもらう。
五年間は保存の義務がある。
死体の火葬・埋葬は、医師が認めた死亡時刻の24時間以後と決められている。
火葬(埋葬)許可証の再交付は、難しい手続きが必要。直前に紛失がわかっても、その日の荼毘(だび)はできないので、大切に保存しよう。
死亡届の提出は、法律的には七日以内だが、葬儀に間に合わせるため、できるだけ早く提出すること。

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