遺言

自分の死を想定することは不吉だという考えから、遺言はなかなか受け入れられずにいたが、最近は特に相続人たちの骨肉の争い(争族といれている)を未然に防ぐものとして見直されている。

遺言を書いておくのも、家族への思いやり。
死亡後、遺品の中から「遺言書」を発見したり、知人に手渡されていた場合は、家庭裁判所で検認してもらい、相続人、またはその代理人が立会いのもとで、開封される。
複数の遺言書が出てきた場合は、日付の新しいほうが有効。
また、本人がカセットテープに録音したものや、口頭で伝えたものは、法律的に効力がない。
病気などで、余命三ヶ月と診断された場合は、遺言書を作成したほうがよい。

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