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法的に有効な遺言書 自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、すべて自分で書き、署名、捺印する遺言書のこと。
書き方は、内容が矛盾していないこと。
遺贈される人の氏名は戸籍謄本のとおりに書く。
また、不動産の名称は、登記簿謄本どおりに正確に書くこと。
数字は、漢数字を用いること。
文中に訂正があれば、「○字加入」、「○字削除」と付記し、これに署名捺印する。
証人や公証の必要もなく手軽な方式だが、相続開始の際、家庭裁判所の検認が必要となる。
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