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確定申告をする必要がある人が亡くなった場合

 【問】
先月、母が亡くなりました。
母の収入は、年金と土地の賃借料がありますが、税金の手続きは必要でしょうか?

【答】
ご質問の場合、相続税の申告が必要ないときでも、
お母さんの年金や、土地の賃借料収入の金額などによっては、
お母さん自身の所得税の確定申告の手続きが必要となる場合があります。
一般的には、その年の各種所得金額が基礎控除などの所得金額の合計額を超える場合は、 確定申告が必要とりなります。

確定申告をする必要がある人が亡くなった場合、
相続人が故人に代わって、その年の1月1日から死亡した日までの所得を計算して、
相続の開始のあったことを知った翌日から4ヵ月以内に確定申告をしなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。

相続人が複数する場合には、
原則として各相続人の連名によって、 準確定申告書を提出することになります。
他の相続人の指名を付記して、各人が別々に提出することもできますが、
この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています

この準確定申告は、各相続人の氏名、住所、被相続人の死亡当時の住所地の所轄税務署長に提出することになります。

また、確定申告の必要ない人でも、
年金などから源泉徴収されているときや、予定納税をしている場合には、
同様の手続きによって納め過ぎた所得税の還付を受けることができます

 

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